住宅の品質確保の促進等に関する法律
住宅品質確保促進法
すべての新築住宅に10年間の瑕疵保証が義務付け
法律では工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。
簡単に言うと、
住宅保証機構では、設計施工基準を設け、基礎配筋工事後と、屋根工事終了時の2度(マンション・アパート等f、中間階を加えた3回以上)、基準に合っているかどうか、専門の検査員が検査します。また、3年目を迎える直前には、登録業者が自主的に点検に伺います。もちろん、それ以外の時でも、保証期間中であれば無料で補修します。
これが法律上の「10年間保証」の義務です。その他に、任意で、「住宅性能表示制度」があります。内容を比較してみてね。
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詳しくは、財団法人住宅保証機構 の下記サイトが◎
マンガでわかる住宅性能保証制度
.お茶の間劇場「山田家の選択」
http://www.ohw.or.jp/frame/manga.html
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